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金融商品仲介業に関する明示事項 |
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金融商品取引法第66条の11に基づき、金融商品仲介業者がお客様に対して明示すべき事項です。お客様におかれましては、下記の内容を十分理解した上でお取引を行って下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。
1. 所属金融商品取引業者について
株式会社エムズビーン(大阪府大阪市北区西天満4丁目9番2号)は、内閣総理大臣の登録「近畿財務局長登録番号(金仲)第127号」を受け業務を行っております。現在業務委託契約している金融商品取引業者は、株式会社証券ジャパン「関東財務局長(金商)第170号」、あかつき証券株式会社「関東財務局長(金商)第67号」及び日産証券株式会社「関東財務局長(金商)第131号」です。
2.外務員について
株式会社エムズビーンで外務員登録されているものは金融商品仲介行為を行う者であり、所属金融商品取引業者に雇用された外務員ではありません。
3. 明示について
お取引の相手方となる所属金融商品取引業者は、個別の取引ごとに明示いたします。
4. 代理権について
株式会社エムズビーンは、株式会社証券ジャパン、あかつき証券株式会社,日産証券株式会社の代理権はありません。お客様には、所属金融商品取引業者に証券取引口座を開設していただきます。また所属金融商品取引業者がお客様の様々な、お取引の執行を行います。株式会社エムズビーンは、お客様のお取引が正しく執行されるよう、その仲介・媒介のみを行います。
5. 金銭又は有価証券の預託禁止について
株式会社エムズビーンは、いかなる場合でも、金融商品仲介業に関してお客様から金銭もしくは有価証券の預託を受けることは一切できません。よってお客様は、所属金融商品取引業者に対して、金融商品取引にかかる金銭又は有価証券を預託することになります。
6. 受渡について
株式会社エムズビーンは、お客様と金融商品取引にかかる受渡しを行うことはありません。お客様は、取引の相手方となる所属金融商品取引業者と直接受渡しを行うことになります。
【所属金融商品取引業者】
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保険業に関する明示事項
1. 所属保険会社について
株式会社エムズビーン(大阪府大阪市北区西天満4丁目9番2号)は、以下の保険会社から委託を受けて保険募集を行う生命保険募集人・損害保険代理店です。
【損害保険会社】
【生命保険会社】
2. 代理権及び権限についてについて
損害保険
株式会社エムズビーンの損害保険募集人は、損害保険会社との委託契約に基づき、保険契約締結の代理権及び告知受領権を有しております。よって当社との間で有効に成立した契約につきましては、損害保険会社と直接締結されたものとなります。
生命保険
株式会社エムズビーンの生命保険募集人は、お客様と生命保険会社の保険契約の締結の媒介を行うものであり、代理権はありません。従って、お客様からの保険契約の申込に対して保険会社が承諾したときに有効に成立します。尚、当社の生命保険募集人には告知受領権はございません。
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金融商品仲介業登録番号
近畿財務局長(金仲)第127号
生命保険・損害保険代理店
各種コンサルティング業 |
株式会社エムズビーン
大阪市北区西天満4丁目9番2号
TEL 06-6360-4130
FAX 06-6360-4136 |
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